お知らせ
- 2020.01.06 鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、かごしま空港36カントリークラブ」掲載しました。
- 2019.12.25 ブログ・鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、「クリスマス」掲載しました。
- 2019.10.03 鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、「司法書士試験、筆記試験合格発表」掲載しました。
- 2017.01.07 ブログ・鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、「西之表市に日帰り出張」掲載しました。
- 2017.01.02 竹之下真哉司法書士・行政書士事務所代表のつづるブログ・鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、「平成29年の目標 スタッフの増員」掲載しました。
許可が必要な風俗営業とは
許可
1号営業 | キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 |
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2号営業 | 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
4号営業 | マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) |
風俗営業許可申請サポート(スナック・キャバクラ・ガールズバー等の2号営業)
風俗営業許可申請サポート概要
風俗営業許可申請サポート(スナック・キャバクラ・ラウンジ・ガールズバー等)には、管轄警察署との打合せ・関係書類の作成・各種証明書の取得など、風俗営業許可を取得するために必要となる全ての手続と書類作成が含まれています。
そのため、お客様には余計な時間と手間を取らせることなく、風俗営業許可を迅速に取得することができます。 また、会社設立にあたっての融資相談やその他各種許認可申請、会社設立後の法務サポートから無料税理士紹介まで、幅広くお手伝いさせていただきます。 |
風俗営業許可申請サポートは次のような方へおすすめです。
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風俗営業許可申請サポートの費用
サービス | 料 金 |
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相 談 | 無 料 |
風俗営業許可申請サポート 2号営業(スナック・キャバクラ・ラウンジ・ガールズバー等) | 15万円 |
*消費税・日当・実費は別途必要となります。
*上記報酬額はあくまで目安であり、事件の難易度等によって増減いたします。
*このほかに、消費税及び登記簿謄本取得や住民票取得にかかる実費等が必要になります。
風俗営業許可申請サポートの流れ
- 許可申請についての打合せ
風俗営業許可を取得するにあたって、「店舗の場所」「保護対象施設の有無」「管理者」などを確認する必要があります。お客様の希望を聞いて、法的に問題がないかどうか検討していきます。 - 必要書類の徴収
会社であれば登記簿、個人であれば住民票などの必要書類の徴収を行います。 - 必要書類作成
あわせて必要書類を作成していきます。 - 必要書類への捺印(お客様)
作成しました必要書類に印鑑を押していただきます。 - 管轄警察署への事前相談申請
管轄警察署へ事前相談の申請を行います。申請してから約1ヶ月後に現地確認があります。*鹿児島県では、風俗営業許可は事前相談制となっております。事前相談後、警察の現地確認があり、そこで問題がなければ本申請となります。 - 管轄警察署への風俗営業許可申請
管轄警察署へ許可の申請を行います。申請してから約2週間後に現地確認がなされ、許可書が発行されます。
お客様に行って頂くこと
- 店舗の賃貸借契約書等のご準備
- 書類への押印
※その他、許可申請に必要な手続は全て当事務所で行います。
当事務所がおこなう手続・作業
- 管轄警察署との打合せ
- 店舗図面作成
- 登記簿謄本などの必要書類の徴収
- 管轄警察署へ申請手続
当事務所が作成する書類
- 許可申請書
- 営業の方法
- 誓約書(役員)
- 誓約書(管理者)
- 店舗平面図
- 使用承諾書
風俗営業許可申請サポートのよくある質問
料金の支払い方法はどうなりますか?
お支払いは、銀行振込による全額前金でお願いしております。大変恐縮ですが、後払い、分割、クレジットカード払い等には対応しておりませんので、ご了承をお願い致します。
許可が出るまでにはどれくらい時間がかかりますか?
管轄警察署への事前相談申請までの書類準備に1週間程度、警察署の標準処理期間が55日程度ですので、あわせて2ヶ月程度かかります。
風俗営業許可申請にはどれくらい費用がかかりますか? また、支払はどうなりますか?
許可申請にかかる費用は次のとおりです。
- 【事務所報酬】 15万円
- 【実費】収入証紙 2万4000円、その他登記簿謄本など 2000円
お支払いについては、ご依頼時に全額お支払いいただきます。
性風俗関連特殊営業届出サポート(デリヘル)
性風俗関連特殊営業届出サポート(デリヘル)概要
性風俗関連特殊営業届出サポート(デリヘル)には、管轄警察署との打合せ・関係書類の作成・各種証明書の取得など、性風俗関連特殊営業届出(デリヘル)をするために必要となる全ての手続と書類作成が含まれています。
そのため、お客様には余計な時間と手間を取らせることなく、性風俗関連特殊営業届出(デリヘル)を迅速に完了させることができます。 |
また、会社設立にあたっての融資相談やその他各種許認可申請、会社設立後の法務サポートから無料税理士紹介まで、幅広くお手伝いさせていただきます。
性風俗関連特殊営業届出サポート(デリヘル)は次のような方へおすすめです。
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性風俗関連特殊営業届出サポート(デリヘル)の費用
サービス | 料 金 |
---|---|
相 談 | 無 料 |
性風俗関連特殊営業届出サポート(デリヘル) | 7万円 |
*消費税・日当・実費は別途必要となります。
*上記報酬額はあくまで目安であり、事件の難易度等によって増減いたします。
*このほかに、消費税及び登記簿謄本取得や住民票取得にかかる実費等が必要になります。
性風俗関連特殊営業届出サポート(デリヘル)の流れ
- 届出についての打合せ
性風俗関連特殊営業届出(デリヘル)をするにあたって、「待機所」「管理者」などを決める必要があります。お客様の希望を聞いて、法的に問題がないかどうか検討していきます。 - 必要書類の徴収
会社であれば登記簿、個人であれば住民票などの必要書類の徴収を行います。 - 必要書類作成
あわせて必要書類を作成していきます。 - 必要書類への捺印(お客様)
作成しました必要書類に印鑑を押していただきます。 - 管轄警察署への性風俗関連特殊営業届出(デリヘル)
管轄警察署へ届出を行います。
お客様に行って頂くこと
- 待機所のご準備
- 管理人の選定
- 書類への押印
※その他、届出に必要な手続は全て当事務所で行います。
当事務所がおこなう手続・作業
- 警察署との打合せ
- 待機所図面作成
- 登記簿謄本などの必要書類の徴収
- 警察署へ届出手続
当事務所が作成する書類
- 性風俗特殊営業営業開始届
- 営業の方法を記載した書面
- 使用承諾書
性風俗関連特殊営業届出サポート(デリヘル)のよくある質問
料金の支払い方法はどうなりますか?
お支払いは、銀行振込による全額前金でお願いしております。大変恐縮ですが、後払い、分割、クレジットカード払い等には対応しておりませんので、ご了承をお願い致します。
開業までにはどれくらい時間がかかりますか?
警察署への届出までの書類準備に1週間程度、警察署の処理期間が2週間程度ですので、あわせて3週間程度かかります。
性風俗関連特殊営業届出サポート(デリヘル)にはどれくらい費用がかかりますか? また、支払はどうなりますか?
届出にかかる費用は次のとおりです。
- 【事務所報酬】 7万円
- 【実費】収入証紙 3400円、その他登記簿謄本など 2000円
お支払いについては、ご依頼時に全額お支払いいただきます。
あさひな司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
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